【逮捕される条件】注意喚起!発覚しにくい大麻、覚せい剤などの薬物犯罪などの脅威【手押し野菜&アイス】

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みなさんこんにちはこんばんはゆきるりです。

さて、今回は大麻や覚せい剤について。

あ、私がやっているわけではありませんので。

大麻、覚せい剤

さて、まず断っておきたいのは大麻や覚せい剤の所持・使用は犯罪です。絶対ダメ。

しかしそれらの薬物犯罪はなくなる気配がなく、

今では大麻を「野菜」、覚せい剤を「アイス」と隠語で表し、SNSで取引をしているアカウントも少なくありません。

更に脱法ハーブや脱法ドラッグ(覚せい剤等と同じような危険性を持ちながら、規制の及んでいない薬物)が蔓延していることもあり、

手を出してしまう若者も少なくないようです。

今回はそうした薬物犯罪について、

「どういった行為が薬物犯罪に該当するのか」

「薬物犯罪を働いた場合にどのような刑罰を受けるのか」

「大麻の栽培場所の特徴」

について見ていきます。

まずはどういった薬物が禁じられているのかを見ていきます。

所持・使用を禁止されている薬物

  1. 大麻
  2. 覚せい剤
  3. アヘン
  4. マリフアナ
  5. コカイン(クラック)、ヘロイン
  6. 向精神薬
  7. LSD、MDMA
  8. シンナーなどの毒劇物
  9. その他の薬物(危険ドラッグなど)

上記の薬物は現在日本では所持と使用を禁じられています。

ところでここでいう「所持」と「使用」はどういう意味なのでしょうか、その点についても見ていきます。

所持とは

薬物犯罪における所持とは「規制された薬物を取り扱う資格のない人がその薬物を持っている」状態を言います。

自宅などに置いてある場合でも所持していたと見なされる場合もあります。

これらの場合は実際に使用したかどうかにかかわらず処罰の対象となります。

使用とは

薬物犯罪における使用とは、「規制された薬物を取り扱う資格のない人が実際に規制されている薬物を使うこと」を言います。

食べることを始め、服用、注射、吸引は全て処罰の対象となります。

覚せい剤を他人に注射した場合は注射した側・された側の双方が使用したことになる場合がります。

※ちなみに「所持」や「使用」だけでなく、「譲渡」、「譲受」、「製造」、「栽培」、「販売」、「輸出入」も処罰の対象となることもあります。

さらに営利目的で「所持」などの禁止行為を働いた場合、単純な「所持」(営利目的のない所持)よりもさらに刑罰が重くなります。記事の冒頭で話したようにSNSで取引を行なっているような方々は通常の「所持」よりも更に重い処罰をくだされることになる、というわけですね。

さて、どういった行為を働けば処罰の対象となるのかを見ていきました。

ではこれらの行為が実際にどういった刑罰が適用されるのかを見ていきます。

覚せい剤取締法違反

まずは覚せい剤について。

各処罰ごとにみていくと、

  • 所持、使用、譲渡・譲受:10年以下の懲役刑
  • 営利目的での所持、譲渡・譲受:1年以上の懲役刑(500万円以下の罰金が加えられる場合もあり)
  • 輸出・輸入:1年以上の懲役刑
  • 営利目的での輸出・輸入:無期懲役もしくは3年以上の懲役刑(1000万円以下の罰金が加えられる場合もあり)

いずれも決して軽くはない刑罰が科せられることとなります。

大麻取締法違反

続いて大麻取締法違反。

各処罰ごとにみていくと、

  • 所持、譲渡・譲受:5年以下の懲役刑
  • 営利目的での所持、譲渡・譲受:7年以下の懲役刑(200万円以下の罰金が加えられる場合あり)

麻薬及び向精神薬取締法違反

はい、個人的な話ではありますが医療学生であったためこの法律にもとても馴染みがあります。

ヘロインやコカインなどの麻薬や向精神薬について。

これは対象薬物によって罰則が異なるんですね。

ヘロイン

  • 所持、譲渡・譲受:10年以下の懲役刑

コカイン、LSD、MDMA等

  • 所持、譲渡・譲受:7年以下の懲役刑

向精神薬

  • 譲渡目的での所持:3年以下の懲役刑

あへん法違反

  • 吸引、所持:7年以下の懲役刑

毒物及び劇物取締法違反(シンナーやトルエンなど)

  • 吸引など:1年以下の懲役刑または50年以下の罰金、あるいはその両方

薬機法違反(危険ドラッグ)

  • 所持、販売、購入:3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金、あるいはその両方

これらが薬物犯罪に適用される刑罰となります。

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