【窃盗罪・遺失物等横領罪】お金を盗むのは犯罪!空き巣・スリ・置き引きについて【財布からお札を抜き取る場合】

事件・事故

皆さんこんにちはこんばんは。

今回は「窃盗罪」について見ていきたいと思います。

窃盗罪

さて今回は、

「落ちている財布(または現金)を拾い、自分のものにした場合」

「他人の財布からお金を抜き取った場合」

「空き巣でお金を盗んだ場合」

という、現金が絡む3つのケースを見ながらどのような罪に問われるのかについていきたいと思います。

ちなみにこれら3つは全て窃盗罪に問われる可能性があるわけですが、未遂でも罪に問われるため「つい魔が差して」なんてことがないよう、

絶対にやめましょう。

落ちていた財布を自分のものにした場合

さてまずはこちらから。

落ちている財布を拾った場合はどのような罪に問われるのでしょうか。

「落とし物を拾っただけなのだから、警察や施設に届けずに自分のものにしてもよいのでは?」という方もおられるかもしれません。

しかし所有者と思われる人物が付近にいない状況で、道端に落ちている財布等を取った場合、占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)に問われ、

1年以下の懲役または10万円以下の罰金を科せられることとなります。

落とし物であろうと財布や現金を自分のものにすることは罪に問われるため、やらない方が良いということですね。

お金を落として困っている人がいるかもしれませんし、交番に届けるのが良いでしょう。

また、「所有者が意図的にそこに置いたものの、そのことを失念して立ち去ってしまった」場合は問われる罪も変わってきます。

例えばベンチに財布を置いたもののそのことを忘れて少し距離を離れ、しかし置き忘れたことに気づき現場に戻ってくる間に財布の置き引きが発生した場合、

これは所有者の「占有」の範囲から抜け出ていないと判断され、

窃盗罪として10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるケースもあります。

特にこの手の犯罪は貴重品が盗まれるという性質上被害が発覚しやすく、付近の防犯カメラ映像や目撃証言からも犯人・犯行の特定がされることがあります。

思わず財布を取ってしまった場合でも冷静になり、こちらもまた交番等に届け出ると良いでしょう。



財布からお金を抜き取った場合

さて続いてはこちら。

財布からお金を抜き取る行為についてですが、これは窃盗罪が適用され10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

財布ごと盗んでいるわけではありませんが、それでもお札を抜き取るのはやはり犯罪。

さてここで問題なのがその場所。

商業施設等であれば防犯カメラや目撃証言から犯人・犯行の特定の可能性が高まりますが、

自宅・友人宅、ホテルなどの防犯カメラや人の目が無い場所で「財布からお金を抜き取られていた」という場合、

その犯行を立証することは難しくなります。

個人宅やホテルが犯行現場の場合、その他公共機関が犯行現場だった場合と比べて犯人は絞り込めるものの、

「元々財布に何円入っていて犯行が行われた後に何円まで減ったのか」の証明を行うことが難しい上、

自分以外の指紋等が検出されても直接的な証拠にはなりにくく、

そもそも財布からまともに指紋が検出されない可能性さえあります。

つまり犯行の立証が難しいわけですね。

ただし常習犯の場合は相手側に秘密裏に対策を取られ犯行が発覚するケースも多く、発覚までに窃盗を繰り返せばより悪質性の高さを認められる可能性もあるため、

「捕まりにくいから」とお金を抜き取ったり、それを繰り返すのはやめましょう。

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