【窃盗罪・遺失物等横領罪】お金を盗むのは犯罪!空き巣・スリ・置き引きについて【財布からお札を抜き取る場合】

事件・事故

空き巣の場合

さて続いては空き巣の場合についても見ていきます。

空き巣に関してはまず犯罪であることを疑う人はいないとは思いますが、

どのような罪に問われるのでしょうか。

対象となる家に無断で侵入して犯行を行う空き巣という性質上、基本的に以下の罪を問われることとなります。

住居侵入罪

正当な理由なく他人の住居に侵入した場合に問われる罪です。

3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

「空き巣」という犯罪の性質上、まず問われることになる罪です。

疑われるような行動も含め、絶対にやめましょう。

窃盗罪

他人のものを盗んだことが発覚した場合に問われる罪です。

10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

こちらも「空き巣」という犯罪の性質上、まず問われることとなる罪です。

ちなみに1つの行為に複数の罪状が絡んだ場合、

その中でより重い罪が適用されることとなります。

空き巣の場合は住居侵入罪と窃盗罪が成立していますので、その中でも特に重い罪である窃盗罪で処断されることになるというわけです。

絶対にやめましょう。

最後に

さて以上3つのケースについて見ていきました。

自分の目の前に無防備にお金や財布が置いてあると「ついつい」という方もおられるかもしれません。

窃盗は犯罪行為であるという認識を改めて持つことが重要です。

それではまた次回。

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