【通報?犯罪?】違法?パクツイは著作権侵害かどうかについて【写真の無断リツイート】

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パクツイについて

パクツイは違法?

他のアカウントの投稿内容を自分のものとして投稿する「パクツイ」、

Twitterで目にされる方も少なくはないでしょう。

しかしこう疑問に思われる方も少なくないはずです、

「他者の著作物を無許可に複製する行為は著作権法違反にあたるのでは?」と。

結論から言ってしまうと著作権法違反に該当する可能性は十分にあります。

そもそも「著作権」とは

著作権とは知的財産権(無形ではあるものの、それを形があるものと同じように所有できる)の一種であり、

文芸や音楽などの著作物を対象とした権利のことです。

著作権法に基づく著作物の定義は

「思想又は感情を創作的に表現した文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」となっています。

これに該当するものを総じて著作物と呼び、それらを対象として著作権が生じる、ということです。

さてそういった観点から考えるとTwitterの投稿は著作物にあたるのでしょうか。

多くの場合は文章の短さや特徴のない表現などから著作権が発生しません。

「思想又は感情を創作的に表現した文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に該当しておらず、

単なるコメントやツイートについては、多くのケースでは著作権が発生しないと考えるのが妥当でしょう。

まあ仮に「今日学校に行ってきた」「映画を見てきたけど感動した」などのありふれた投稿に一々著作権が発生していては、

我々は軽々しく呟くことができなくなりますが…

著作権が認められるケース

一方で、短い文章などでも著作権が認められる場合があります。

例えば「俳句」などは文章が短いものの、創作上の工夫から一つの作品として著作権が認められます。

Twitter上の投稿でも「思想又は感情を創作的に表現した文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」として、十分な表現上の工夫がなされていたり、

ある程度長い文章で構成されている投稿は著作権が認められる場合があります。

つまり「ありふれたツイートの場合はそもそも著作物と認められないが、

その範囲に止まらない表現が見受けられる投稿の場合は著作物として認められる」ということになります。

Twitterで話題になる、いわゆる「バズった」ツイートは表現上の工夫が見受けられる場合が非常に多く、著作権が認められると考えられます。

複製権

さて基本的にあらゆる著作物の著作権者には「複製権」があるため、

個人的もしくは家庭内での使用などの「私的使用のための複製」等の一部の例外を除き、

他人が無断で複製を行うことは出来ません。

※複製権とは?:著作権に含まれる権利のひとつで、複写・録画・録音・写真現像・印刷・模写・スキャナーなどにより電子的に読み取ることなどを行う権利を指します。

一方で著作権法では、

私的使用目的に限らず、「引用の目的上正当な範囲内で行なわれる場合には、無断で他人の著作物を引用することができる」としています。

例えばブログ等で自分が何かの仮説を提唱する場合にその論述の補強をするために他人の著作物から一部引用をする、等。



しかしこうして他人の著作物の引用を行う場合は、

引用元となった他者の著作物の出所(例えば漫画の画像であれば著作者名と作品名)を引用部分に明示する必要があり、

かつ自身の従たる範囲内でのみ引用が可能です。

※従たる範囲とは?:

例えばブログの記事の一部に記事内容を補完する目的で漫画の画像を載せる場合は、従たる範囲内での引用であると判断されます。

一方で漫画の画像を引用しそれだけでコンテンツとして発表したり、

あるいは大量の画像を引用している場合は従たる範囲を逸脱している、と判断されます。

ちなみに従たる範囲を超えての引用を転載と呼ばれており、

法的には引用はセーフで転載はアウトと考えられます。

さて、ではパクツイはどうなのかと言いますと間違いなく転載扱い、つまりアウトです。

投稿者の許可を得ず、投稿元を明記することもなく、他者の投稿内容を複製する行為は立派な著作権の侵害と言えるでしょう。

著作権を侵害した場合

他人の著作権を侵害した場合には

10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

とされています。

また著作物は他者が改変することができず、

仮に一部を改変した場合「著作者人格権」という権利を侵害することになります。

ツイートの内容を改変するタイプのパクツイもたびたび見られますが、その場合はこの権利を侵害することになる、というわけです

これについては「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。

「文体を多少変えたからこれは著作権の侵害にはあたらない」という言い分はまず通りません。

十分ご理解ください。

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