【センター試験に向かう電車の中で…泣き寝入りも】発覚しにくい?痴漢とは【後日逮捕に至る期間は?冤罪を回避?】

事件・事故

皆さんこんにちはこんばんはゆきるりです。

今回は痴漢について。

あ、私が痴漢をしたわけではないので。

痴漢について

まずはじめに断っておきたいのは痴漢は立派な犯罪です。

満員電車等を中心に頻発しており、

またセンター試験の時期にはインターネット上には「試験に間に合わないと困るので、声を上げない可能性が高い」「痴漢のチャンス」といった悪質な投稿がみられることも。

今回はそんな痴漢についての記事となります。

「痴漢行為を行った場合にどのような刑罰を受けるのか」

「痴漢行為で後日逮捕に至る期間はどの程度なのか」

「どういった経路で犯人及びその犯行が特定されるのか」

「痴漢が行われやすい場所」

「冤罪と回避方法について」

を見ていきます。

さて、ではそもそも痴漢はどのような罪に問われるのでしょうか。

◎迷惑防止条例違反(刑罰:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

【東京都|公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例】

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。

(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

(引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

痴漢のおよそ6割、衣服の上から触れた場合にはこの迷惑防止条例違反により検挙されています。

そして基本的には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられることとなります。

ただし自治体によって、例えば大阪などはその悪質性によってさらに重い罰を科せられるようです。

◎強制わいせつ罪(刑罰:6ヶ月以上10年以下の懲役)

第百七十六条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(引用元:刑法176

はい、こちらは基本的に衣服(下着)の中にまで手を入れた場合に適用されます。

(衣服の上からでも長時間触り続けた場合などに強制わいせつ罪が成立する場合もあります)

仮に起訴され有罪になってしまうと6ヶ月以上10年以下の懲役というかなり重い刑罰を受けることになります。



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後日逮捕の可能性

さて、痴漢はその多くが現行犯逮捕です。

被害者が痴漢行為(または痴漢の被疑者)の被害にあっていることを申告する、

あるいは痴漢行為をしているところを目撃されるなどの何らかの形で発覚しその場で逮捕される、ということですね。

現行犯逮捕に関しては逮捕状が必要なく、更に一般人でも逮捕することが可能です。

しかしその場で捕まらなかったからといって逮捕されないとは限りません。

犯行後しばらくしてからある日の朝チャイムが鳴り、玄関のドアを開けたら警察がやってきて任意の事情聴取を求められ、取り調べの後に令状に基づく逮捕に至る、

なんてこともあります。

つまりその場で捕まらなかったからといってその後も警察に追われる心配はない、というワケでは決してないということです。

痴漢を行った側としては「その場から逃げ切ることに成功できたし、現行犯逮捕が基本だから大丈夫だろう」と油断している場合がほとんどですから、

突然の警察からの連絡に驚くケースが多いようです。

とはいえ痴漢で後日逮捕されるケースはそう多いわけではありません。

そんな中で現状 痴漢で後日逮捕されるケースは

「証拠隠滅の可能性が高い」もしくは「逃亡する可能性が高い」と判断された場合に多い、という特徴があります。

例えば目撃証言や証拠があがっているにも関わらず、聴取にて痴漢の容疑を不合理に否認し続けている場合は逮捕に至る可能性が高まる、というわけです。

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