【著作権法違反】どこまで許される?二次創作と違法性とは【全面禁止の声も】

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みなさんこんにちはこんばんは。
今回は「二次創作」について。

二次創作

いまや日本の漫画・アニメの文化を中心に根付いている二次創作ですが、
二次創作はあくまでオリジナルとなる著作物を利用するものであり、
著作権法と深く関わる内容になります。

二次創作の何が問題になるのか

さて、この記事をご覧の方の中には

「二次創作の何が問題になるのか」「どこまでなら許されるんだろう」と考える方もおられるかもしれません。

それほどまでに、当たり前にネット上には二次創作物が掲載されていますし、

判断が難しいと感じる方も多いのでしょう。

まず基本的なことから触れていきます。

ほとんどの二次創作は著作権法における「翻案」という行為に該当します。

「翻案」とは、オリジナルの著作物(※二次創作のベースとなる作品)の本質的特徴を残した状態で、

表現的な部分に関し変更を加えることで、別の著作物を創作する行為を指します。

「オリジナルをベースとした作品の改変行為」と言うとわかりやすいでしょうか。

また“本質的特徴”と言うと曖昧で翻案個人の主観によるところが大きい気もしますが、
私たちが見て「ああ、これはあの作品の二次創作だな」と感じるものはそれはもう翻案の範疇にある、と解釈すると良いでしょう。

実際、二次創作は翻案行為により製作されるケースがほとんどです。
逆に「オリジナルの著作物をベースに翻案したとは思えない」ほどに設定や表現が変更を加えられたものは、

それはもはやオリジナルの著作物要素(ベース)が抜け出たものであり、二次創作(翻案)の範疇から外れることになります。

翻案を行う権利

しかし基本的に著作権法において、翻案を行う権利を有するのはオリジナルの著作者のみ。
ここが二次創作の問題点で、
つまり二次創作は翻案行為そのものなのですが、
翻案行為を行う権利はオリジナルの著作者にしかない、
そのため違法であるという判断が下るわけです。

また「同一性保持権」の侵害である、という点も問題のひとつ。
「同一性保持権」とは、著作者の意に反して著作物の改変を行う行為、コラージュなどが該当するのですが、
やはり二次創作も「同一性保持権」の侵害をしていることになります。
というより、オリジナルの著作物の「同一性保持権」を侵害し「翻案」したからこそ二次創作が生まれる、と解釈した方が良いかもしれません。

ここまでを読んで、
「そんな大層な」「実際二次創作は黙認されてるし、周りがやっているからセーフ」という認識の方もおられるかもしれません。
しかし、実際自身の著作物や自身の写真を勝手に使用された結果、作家や芸能人が苦言を呈したり、さらに進んだ対応をとることもあります。

著作物に関する事例

有名な例では漫画『はだしのゲン』の版元である汐文社は2018年、
「弊社書籍内のイラストやマンガの転載は基本的にお断りしている」
「作品の著作権者が不利益を被るような内容であると弊社が判断した場合には、著作権者にお知らせしている」との意見を示しました。

『はだしのゲン』について、今後二次創作やコラ画像による権利侵害が発生した場合、削除や損害賠償の請求を含めた対応を行う可能性がある、という内容です。

二次創作に問題がない、と判断しているのはあくまでそう判断している人が「知らない」だけで、
著作権に関する問題への対応だけでなく、違法ダウンロード・アップロードに関して規制が進んでいるのが現状です。
「ネット上には他にもやっている人がいるし」という他者任せの理屈でやってしまうと後々後悔せざるを得ない事態になるのは自分ですし、
なによりオリジナルの著作物・著作者及びその関係者に対して迷惑をかけたり不快な思いをさせることにも繋がります。

二次創作が認められる例

ただし二次創作の全てがアウト、というわけではありません。
著作権に関する様々な権利は著作権者が占有するものですが、
著作権者に翻案を行う権利を許諾、つまり二次創作の許可を得ることができれば、法律違反にはなりません。
また純粋な「私的使用」を目的とした二次創作、
つまり家族などの身内で楽しむための複製に関しては、著作権者の許可を得ない場合でも法律違反とならないことが著作権法には規定されています。
しかしここが肝心なのですが、仮にそういう意図だったとしてもSNSやネット上に二次創作物を公表する行為は「私的使用」の範囲からは外れるため、この点は要注意。

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