【著作権法違反】どこまで許される?二次創作と違法性とは【全面禁止の声も】

インターネット

「ネット上で二次創作物をよく見かけるけど、あれってセーフじゃないの?」と思われる方もおられるかもしれませんが、
その多くは違法であり、「現時点で著作権者が対応をしていないだけ」であり、
その行為が合法というわけでなければ、この先なんらかの問題が起こらないとも限りません。

これらの違法行為に関しては、
・著作権侵害(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する)
・著作者人格権侵害(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する)
等が問われる恐れがあります。

「ネットだから」「みんなやってるし」

ちなみに「ネットでの違法行為で捕まることないでしょ」「個人情報載せてないアカウントでやってたし、特定しようがないはず」という方もおられるかもしれません。

リアルでは目撃者であったり物理的証拠をもとに特定が進められていく様子が想像がつく一方で、
ネット犯罪の場合はその行為の重大性が希薄に感じられる上「リアルとは断絶された空間」であるかのように錯誤しがちなため、
ついつい「これくらいなら特定されないしみんなやってるし大丈夫でしょ」と行動しやすくなってしまうというのはあると思います。

ちなみにネット犯罪の捜査については、違法な内容が投稿された際のIPアドレスからプロバイダを割り出し、
その契約者情報から使用されたパソコンなどを特定し犯人を検挙する、といった方法が挙げられます。

ネットはあくまで現実(リアル)と地続きです。

本人は違法かどうかの意識が希薄でも、その判断は周囲がくだすことになり、

また違法行為の責任は本人が現実で負わなければならなくなるため、

この辺りは十分にご理解ください。

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