みなさんこんにちはこんばんは。
今回は「ネット中傷」について。
みなさんもお気をつけて。
ネット中傷
近年ネットの普及に伴い増加しているのが「ネット中傷」。
インターネットはその匿名性の高さや、面と向かって相手と話す訳でもない気軽さから、
中傷がエスカレートしやすい傾向にあります。
中には「正義マン」「正義中毒」と呼ばれる、自身が持つ正義を絶対とし周囲の人間の行動の綻びを過剰に叩く人間も。
そしてそうした投稿を行なっている方の多くは「これくらいじゃ捕まらない」「ネットだし特定されないはず」と考えているのが現状です。
さて今回はそんなネット中傷のケースを見ながら、
どのような手順で投稿者の特定が進められるのか、
そして投稿者にはどのような処分を下されるのかについてを見ていきます。
どのような罪で罰せられる?
さて、中傷を含んだ投稿を行った場合、具体的にどのような罪に該当するのでしょうか。
一つずつ見ていきましょう。
侮辱罪
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料を科されることになる、という罪。
わかりやすく言うと「馬鹿」や「クズ」などの投稿を行えば、侮辱罪により罰せられる可能性があります。
ネットではよく見られる言葉であり、「これくらいなら大丈夫でしょ」と思われることも多いですが、
やめておいた方が良いでしょう。
名誉毀損
事実を摘示することによって相手の社会的評価を低下させること。
これは投稿している内容が事実かどうかに関係なく、名誉を傷つけた場合に罰せられることとなります。
例えば「○○は昔刑務所に入っていた」などの社会的信用を落としかねない投稿は、実際に○○が刑務所に入っていたかどうかに関係なく名誉毀損の対象となります。
また、あたかも自分が他の人物本人であるかのようになりすまし、社会的評価を落とす投稿をすればそれも名誉毀損の対象となります。
名誉毀損罪は刑法230条に規定されている犯罪であり、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑に科されることになります。
信用毀損罪・業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなります。
簡単に言えば「あの店の料理には虫が入ってる」などの嘘の噂を流す投稿行為がこれにあたります。
脅迫罪
生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます。
文字通り脅迫的内容を含んだ投稿が処罰対象となります。
特定に至るまで
さて、こうした「ネット中傷」に関する問題で気になるのが「どのように特定が進められていくのか」。
ネット上には顔も名前も出していないはずなのになぜ?と思われる方もおられるでしょう。
この特定を進める上で必要なのが「発信者情報開示請求」です。
「発信者情報開示請求」とは、プロバイダ責任制限法によって定められている手続きであり、
プロバイダなどに対して、投稿者(発信者)の情報を開示するよう請求することができるというものです。
具体的には掲示板などのサイトに対して開示請求を行い投稿者の「IPアドレス」を特定、
そこから投稿者がどのプロバイダ(OCN、ドコモなど)を使用したのかを把握し、
そのプロバイダに対して、「問題の投稿が行われていた時間に使用したこのIPアドレスの契約者が誰なのか」という開示請求をする、
という手順となります。
このようにネット上に実名や顔、住所を載せていなくても、開示請求がされるだけで特定が進めることができます。
ネットは匿名性の高さや現実と切り離された別空間のように錯覚しがちですが、
あくまでネットも現実の一部であることを再認識し、
特定の人物に関する投稿をする際は「これは本人を前にしても言えることなのか、本人の名誉を著しく傷つけていないか」を
投稿前にきちんと精査する必要があるといえるでしょう。
掲示板などによっては投稿後も削除できない場合が多く、取り返しのつかない投稿は行わないよう日頃から心がけておくことが賢明です。
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