【上級国民の定義】なぜ捕まらない?逮捕されない・されにくい理由【有罪・無罪】

インターネット

みなさんこんにちはこんばんは。
今回は上級国民について。

上級国民とは

昨今ネット上でも頻繁に飛び交うようになった「上級国民」という言葉。
上級国民の基準について、ネット上のみなさんが挙げている内容を整理すると

・国民の平均よりも収入がずば抜けて高い、または莫大な資産を持つ
・大企業または官公庁に勤めている、または勤めていた経歴を持つ
・国から勲章を貰うなど、社会的評価が高く社会的影響が大きい

と言ったところでしょうか。
2015年〜2020年代にかけて、批判のニュアンスがこめられた文脈で用いられることが特に多く、
「上級国民は何をしても許される」「一般人よりも扱いが良い」など、
不満を溜める方も多いようです。

では今回は「上級国民は逮捕されないのか?」に焦点を当てて触れていきます。

最初に言っておきたいのが、
「逮捕したかどうか」と「有罪か無罪か」は切り離して考えなければなりません。
そして罪を問われた際に自己保身に走るのではなく、きっちり自分の罪と向き合うのは上級国民とか関係なく、当然のことです。
被害者の存在する犯罪であればなおさら、誠実な態度で臨むべきでしょう。

上級国民は逮捕されにくい傾向にある?

はい、まずここは触れておかなければなりません、
上級国民は逮捕されにくい、という理由のひとつ。
それはなぜか?一般人よりも失いたくないものが多いからです。

さてそもそも「逮捕」とは有罪・無罪かを決めるものではありません。
あくまで捜査のための一つの措置であり、目的は単なる拘束。被疑者を調べたいのに、被疑者に逃げられたり証拠隠滅されると困るので逮捕しておきます、ということになります。

では逮捕を行わなずに捜査を行う場合は?
在宅の状態で捜査を進める「在宅捜査」というプロセスが踏まれます。

つまり「逮捕」はあくまで行程のうちの一つであり、
逮捕せずに捜査するケースも当然数多くあります。
そして逮捕されずに有罪になる人もいますし、逮捕されたものの無罪である人もいます。
「あいつ怪しい、即逮捕」になるわけでもなければ、「逮捕されたから悪人決定」というわけではないわけですね。

逮捕とはあくまで捜査のための一つの措置であり、
その要件はまとめると
「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ逃亡や証拠隠滅の可能性がない場合」ということになります。
罪を犯した可能性が十分ある相手にのみ逮捕の可能性は生まれますが、
逃げようとしない相手をわざわざ逮捕する必要性もありません。

逃亡の可能性が低い

さてここで上級国民の基準について振り返ってみます。

・国民の平均よりも収入がずば抜けて高い、または莫大な資産を持つ
・大企業または官公庁に勤めている、または勤めていた経歴を持つ
・国から勲章を貰うなど、社会的評価が高く社会的影響が大きい

はい、これらは全て、一般的に「失いたくないもの」として認められます。
逃亡せずに素直に応じれば在宅捜査になる可能性があり、自分の知人などに知られずに済むことさえありますが、
逃亡してしまうと、逮捕の可能性が上がり、自分の名前や経歴が公表され
これまで得てきた多くのものを失ってしまうことになります。

つまり社会的地位が高い人間ほど基本的に、失いたくないものが多い=逃げにくい、という判断をなされる傾向にある、というのは一つあると思います。
「逃げるメリットよりも、逃げずに出来るだけ失うものを減らす」ということですね。

一方でお金をあまり持たない、住所不明など、縛られるものが少なくフットワークが軽い人間に関しては、
逃亡の可能性が高く逮捕に踏み切られやすい傾向にはあるようです。
みなさんもニュースで「住所不定、無職の〜」などという言葉を聞いたことがあるのでは。
住むところがなく、お金もない場合は、逃げても失うものが少ないことから、
逃げやすいと判断されるようです。

また、同居している家族がいるかどうかも逃亡の可能性を判断する際に考慮される要因の一つ。
「逃げると家族により迷惑をかけてしまう、さらに負担をかけてしまう」という心理も生まれやすく、
また家族による監督効果も一定程度期待できるとの判断からです。

逆にこちらも、同居してる人間がいない、という被疑者の場合は「逃げて迷惑をかける人間も少ない」といった理由から、
逮捕されやすい要因となるようです。

証拠隠滅の可能性は

続いてこちら、証拠隠滅について。
逃亡については上級国民ほどその可能性が少ない、と判断されやすいのでしょうが、
証拠隠滅については、
仮に有罪判決になってしまうと失うものが出てきてしまうため、
証拠隠滅する可能性というのはやはり出てきます。

ただし、

・犯罪行為が防犯カメラによって撮影されている、あるいは目撃者が存在する
・被疑者と被害者や目撃者の間に面識がない
・身体に障害を負っているなど、証拠隠滅に動くことができない

等、もはや証拠が多数あがっており、その隠滅もできない状況に関しては、
証拠隠滅についても難しいと判断され、逮捕の要件からは外れやすくなる傾向にあるようです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました