「逮捕の有無」と「罪の重さ」は別
逃亡の恐れが低い(失うものが多い)ことから上級国民が逮捕される可能性は低くなる傾向にあるようです。
ただしあくまで傾向であり、証拠隠滅の可能性が大きかったり、同様の前科や、本人の言動、身体の状態、同居している家族の有無などを総合的に勘案して決められます。
さて、ここまでは逮捕の要件について触れていきました。
散々触れてきた通り「逮捕したかどうか」と「有罪か無罪か」は切り離して考えなければなりません。
そして罪を問われた際に自己保身に走るのではなく、きっちり自分の罪と向き合うことは当然です。
では今回はここまで。
また次回。
コメント