【提出先や期限は】開業届の書き方についてわかりやすく解説【青色申告】

ビジネス

みなさんこんにちはこんばんはゆきるりです。

今回は開業届について。

開業届

開業届とは

そもそも開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは、個人事業の開業を税務署に申告する書類のことです。

個人事業主になると事業から生じた利益に対しては所得税(※税務署に納める)が課されます。

また事業規模が大きい場合は個人事業税(※各都道府県税事務所に納める)や消費税(※税務署に納める)も課されます。

つまりそれぞれの税務当局に対し開業を報告することを目的として開業届を提出するのです。

ちなみに法律上は「事業開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」とありますが、

仮に期限を過ぎて提出していない場合でも罰則等はありません。

とはいえ開業届を出しておくことで得られるメリットもあるので、

「提出することを知らなかった」または「提出しようと思って先延ばしにしていた」方は是非この機会に提出することをお勧めします。

開業・廃業等届出書はどこで手に入れることが出来る?

開業・廃業等届出書は

①最寄りの税務署に貰いに行く

または

②国税庁のホームページからダウンロードする

ことで準備が可能です。

私はホームページからダウンロードし、郵送で開業届の提出を済ませました。

こちらが開業・廃業等届出書になります。

では上から順に見ていきましょう。



納税地や名前など

まずは納税地の住所を記入。

①住所地、

②居所地(※国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができる)、

③事業所等(※国内に住所又は居所のいずれかがある人が、その住所又は居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在)

のいずれかを選択しチェックを入れ、住所地等と連絡先を記入します。

納税地以外に住所地や事業所等があればそちらも記入しておきます。

続いて氏名、性別、生年月日、職業、個人番号(控えには個人番号は記入しません)、屋号を記入します。



屋号とは?

屋号とは、自分が持つお店や事務所など、個人事業の名前のことです。

基本的に名前に制限はなく、自分の付けたい名前を付けることができ、またその屋号を名乗ることが出来ます。

自分だけの事業名を自由に付けることができるため、開業届の各項目に記入していく際に唯一楽しい部分であると言えるかもしれません。

また簡潔でかつ事業内容がわかりやすい名前が一般的に好まれるようです。

私の場合は少し名前が長くなったものの略称を覚えやすいように工夫しました。

届出の区分・所得の種類

続いては「届出の区分」。

開業または廃業にチェックを入れておきます。

またその下の「所得の種類」項目の『事業(農業)所得』にチェックを入れておきます。

開業・廃業等日

さてこちらも記入する必要があります、開業日。

屋号同様にこちらも事業者が自由に付けることが出来ます。

事業を本格的に始めようと思った日でも構いませんし、記念日か何かに合わせても構いません。

私のように縁起を担ぎ「事業がうまくいくとされる日」などを選ばれる方もおられるでしょう。



その他諸々

「事業所等を新増設〜」と「廃業の事由が〜」の項目、またそれに伴う「代表者名」や「設立登記」などの項目は丸々空欄にしておきます。

また「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」に関しても該当項目をチェックしていきます。

特に青色申告をすることによる特典を利用する場合にはしっかり有をチェックしておきましょう。

「青色申告とは?」「特典って?」と興味を抱かれた方はこちらで確認することをお勧めします。

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ただし青色申告による特典を利用する場合はその場合には「青色申告承認申請書」も同時に提出する必要があります。

「事業の概要」項目には事業の具体的内容を記入します。

最後に書類の左上、税務署名と書類の提出日を記入します。

さて以上で開業届の記入は終わりとなります、お疲れ様でした。

上の画像の赤線内がしっかり埋まっていれば開業届は十分記入出来ていることになります。



提出方法

さて後は以下の3点(4点)を提出するのみ。

①開業届(提出用+控え)

②青色申告承認申請書(提出用+控え)

本人確認書類添付台紙

※④所要額の切手を貼った返送用の封筒

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