【憲法9条加憲・改正】自衛隊を明記することの意味【後法優先の原則】

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みなさんこんにちはこんばんはゆきるりです。

憲法9条に自衛隊を明記する意味とは

憲法9条の解釈

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

こちらが憲法9条。

2項には「戦力の不保持」と「交戦権の放棄」が記されていますが、

「では自衛隊の存在はどうなの?憲法上では憲法違反にあたるのでは?」という意見が多く挙がっています。

なら自衛隊の存在を憲法に明記してしまえば解決では?と改憲を進めようとしているのが安倍首相。

「自衛隊の名誉のためにも、その存在が違憲のものであってはならない」と憲法9条に自衛隊の存在を明記した3項を加える形で加憲を行おうとしているのです。

後法は前法を破る

法律の世界には、

仮に法律同士が正反対のもの、つまり矛盾するような関係になった場合、

後から加えられた法律が優先される、というルールがあります。

つまり後から「武力行使が可能な自衛隊」を明記した3項を追加した場合、

それに対して矛盾する法となる2項は死文化する、ということになります。

つまり「戦力の不保持」や「交戦権の放棄」は無効化され、

武力行使が可能になっていく、ということになります。

安倍首相は「自衛隊は違憲であるというこの問題を解決するために3項に自衛隊の存在を書き込みます。なお自衛隊の運用についてはこれまでと変わりません」と発言していますが、

護憲派は「条文を加えることで第2項を死文化させようとしているのでは」という懸念を抱いています。


憲法改正に対する世論の声

日本経済新聞社の参院選情勢調査では

自衛隊の存在を明記する憲法改正については「賛成」と「反対」がいずれも38%と並んだ

【出典:2019年7月14日 日本経済新聞】

憲法改正に関しては賛否両論、賛否の割合も大きな差はない、というのが現時点での憲法改正に対する世間の評価。

改憲派の主な意見としては「憲法が今の時代に合わなくなってきている」「国の自衛権や自衛隊の存在を明確にすべき」というもの、

一方で護憲派の主な意見としては

「戦争の放棄を定めた憲法9条を守りたいから」

「憲法改正よりも優先して取り組むべき課題があるのでは」というものが挙げられます。

最後に

まさに賛否両論、意見が分かれる憲法改正。

憲法改正を進めるべきなのか、あるいは止めるべきなのか。

投票率の低下が嘆かれている昨今、この記事をご覧の方には

是非とも選挙を通じて意思表示をしていただきたいと思います。

 

というわけで今回はこの辺りで記事を締めます。

また次回お会いしましょう、さようなら。

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