みなさんこんにちはこんばんはゆきるりです。
今回は「災害対策本部」と「非常災害対策本部」、「緊急災害対策本部」について、
それぞれの違いを見ていきます。
字面も似ているだけでなく、これらが設置される状況も似ている印象を受けるため、
ひとつ整理しておきましょう。
災害対策本部、非常災害対策本部、緊急災害対策本部
災害対策本部とは
まずはこちら、災害対策本部。
これは「災害が発生した、又は発生するおそれがある場合」に、
(法第23条または第23条の2により)地方自治体が
(地域防災計画の定めるところにより)
設置することが出来る機関のことです。
今回取り上げる災害対策本部の中では
唯一災害が発生する前段階で設置される場合もある点、
地方自治体が設置する点など、
この2点は覚えやすい特徴では無いでしょうか。
発生前・発生後、どちらの場合にも設置される可能性がある、ということを把握しておきましょう。
災害対策本部の主な動きとしては、
連絡調整を目的とした災害対策本部会議が開かれたり、
その後応急対策にある程度の目処がついた段階で「復興本部」に事務が移管され(または移管されず)解散します。
非常災害対策本部とは
続いてはこちら、非常災害対策本部。
災害対策本部と比べて、非常という2文字が付きました。
これは、法第24条により内閣総理大臣が
「非常災害が発生した場合」において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため、
特別の必要があると認めるときに内閣府に臨時に設置する機関のことです。
設置されるタイミングは災害が発生した後、
しかも災害の規模等を考慮し、対策に特別な必要性が生じた場合に設置されます。
災害対策本部の場合は地方自治体が設置していましたが、
非常災害対策本部の場合は内閣総理大臣が内閣府に設置します。
ここも大きなポイントですね。
ちなみに非常災害対策本部の権限が及ぶ範囲は告示された区域に限定されますが、
災害応急対策の総合調整を行なうために、
非常災害対策本部長は関係機関に対して必要な指示を行なうことが出来ます。
ここで整理
さてここで整理。
仮に一つの災害で、
災害対策本部、非常災害対策本部、そして後述する緊急災害対策本部が設置されるとなると、どのような流れになるのかを見ていきながら、
それぞれの働きや設置されるタイミングを覚えていきましょう。
まず「災害発生前、または発生した」段階で、
地方自治体が災害対策本部を設置(上述した通り災害発生前にも設置が可能です)。
自衛隊や警察、消防、病院などと連携を取り合いつつ準備や活動を進めていきます。
さらに「災害発生後」、広範囲に渡る甚大な被害などの災害の規模を確認し、必要であると判断がなされれば、
総理大臣が内閣府に非常災害対策本部を設置します
(上述した通り災害発生後に、災害の規模やその他状況が確認された場合に設置することが出来ます)。
そうして規模に応じた応急対策を推進していく、という流れになります。
さて、更に著しく異常な非常災害が発生した場合は、
非常災害対策本部が廃止され、後述する緊急災害対策本部が設置されます。
緊急災害対策本部
「災害対策本部と非常災害対策本部についてはわかった、
じゃあさっきから出てくる緊急災害対策本部は何?」という方に向けて説明。
緊急災害対策本部とは、
法第28条「著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合」において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときに、
閣議決定により内閣府に臨時に設置される機関のことです。
著しく異常かつ激甚な非常災害、ということで、
前例を見ないほどに大規模かつ深刻な災害であると判断されると設置されます。
過去に設置された例としては、
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が「緊急災害対策本部」が設置された初の例となっています。
当該災害に対して既に非常災害対策本部が設置されている場合は廃止され、
緊急災害対策本部がその事務を継承することとなります。
まとめ
災害対策本部、非常災害対策本部、緊急災害対策本部の以上3つを見ていきました。
字面も似ていますが、設置されるタイミングや設置する組織も異なるため、
この辺りは把握しておくと災害時のニュースが飲み込みやすくなるところ。
では今回はここまで。
また次回。
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