「迷惑系YouTuber」「不謹慎系YouTuber」をやめた方がいい理由【該当し得る罪について】

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迷惑系YouTuber・不謹慎系YouTuberとは

皆さんこんにちはこんばんは。

迷惑系YouTuber・不謹慎系YouTuberとは、

注目を集める事を目的として公共施設や他人の前で迷惑となるような行為をはたらいたり、

事件や事故、芸能人のスキャンダルなどが発生した際にその関係者を装った動画を投稿したり、故人を批判したりといったYouTuberのことを指します。

故人の関係者を名乗ったり、時には故人本人である、というタイトルで動画を投稿するなど、過激な内容で注目を集めています。

こうした動画の過激さを好んで再生するユーザーがいる一方で、

名誉毀損や侮辱行為、迷惑防止条例に抵触するような内容を含んだ動画内容に苦言を呈する声もあがっています。

またその内容故にYouTubeやGoogleアドセンス(広告)のガイドラインに抵触しているケースも少なくはありません。

それでも「その過激さ故に、簡単に再生数が稼げる」「訴訟や広告取り消しなどがなければ問題ない」などの判断から、

次々に迷惑系・不謹慎系動画を投稿するYouTuberが跡を立ちません。

罪に問われるケースも

こうした特定の人物を取り扱った動画や、公共施設や道路で迷惑行為を働くといった内容は、訴訟や罪に問われる可能性もあります。

「迷惑系・不謹慎系YouTuber」には少なくない法的リスクが伴うということになりますが、

その罪について見ていきましょう。



迷惑防止条例

多くの迷惑系YouTuberが抵触する可能性のある条例がこちら。

例えば公共の施設でバットを振り回したり、通行人に凄んだり、人が集まっている場所で花火を打ち上げたり、物を投げたりといった、

これらの迷惑行為は全て迷惑防止条例に触れます。

迷惑防止条例に違反した場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

また違反行為が常習的と判断された場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

迷惑系YouTuberの場合は自身の迷惑行為を自ら動画という証拠が残る形でネットの海に投稿するため、検挙(逮捕)に踏み切られやすい点が特徴。

侮辱罪

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料を科されることになる、という罪。

わかりやすく言うと特定の人物を指して「馬鹿」や「クズ」などの投稿を行えば、侮辱罪により罰せられる可能性があります。

名誉毀損

事実を摘示することによって相手の社会的評価を低下させること。

これは投稿している内容が事実かどうかに関係なく、名誉を傷つけた場合に罰せられることとなります。

例えば「○○は昔刑務所に入っていた」などの社会的信用を落としかねない投稿は、

実際に○○が刑務所に入っていたかどうかに関係なく名誉毀損の対象となります。

また、あたかも自分が他の人物本人であるかのようになりすまし、社会的評価を落とす投稿をすればそれも名誉毀損の対象となります。

名誉毀損罪は刑法230条に規定されている犯罪であり、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑に科されることになります。

信用毀損罪・業務妨害罪

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなります。

簡単に言えば「あの人が経営している店の料理には虫が入っていた」などの嘘の噂を流す投稿行為がこれにあたります。



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