【往来危険罪】線路に置き石を行なった場合について【書類送致・賠償責任】

法律

皆さんこんにちはこんばんは。

今回は「線路に置き石をした場合」について。

線路の置き石

まれにニュースとして流れる「線路への置き石」。

脱線事故に繋がりうる行為であり、

仮に事故が起きなかったとしても、

置き石による影響を懸念して運行をストップし、点検を行うなどの対応をしなければなりません。

極めて危険な行為ですが、

この「線路への置き石」は基本的に往来危険罪が適用されます。

往来危険罪

往来危険罪とは、鉄道や標識を損壊したり、その他の方法で電車の往来の危険を生じさせた場合に成立する罪です。

置き石の場合は「その他の方法」として、往来危険罪が適用されることになります。

往来危険罪の罰則は「2年以上の有期懲役に処する」と規定されており、

また置き石が原因の事故により死者が発生した場合は、

無期懲役や死刑という厳しい量刑が定められています。

列車の往来危険が生じた場合は非常に多くの人の生命が危険にさらされる可能性が高いため、重い刑罰が規定されています。

民事責任

また民事上の責任として、置き石の影響で電車が止めた時間やその影響する範囲に応じて損害賠償義務が発生、

電車の損壊状況や死傷者によって損害額が大きくなっていきます。

また、置き石を行なったのが低年齢の場合、賠償責任についての責任能力が認められないケースがある一方で、

その場合は監督義務者である親が賠償責任を負うこととなります。

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