みなさんこんにちはこんばんは雨崎です。
今回は身体拘束(身体抑制)について。
身体拘束(身体抑制)とは
あまり耳慣れない言葉ですね。
私のように精神科病棟に勤めた経験のある方をはじめ精神科に関わっていた方であればともかく、
日常生活でこの言葉に触れる機会はないかと思います。
身体拘束とは、精神科に入院中の患者に対して
①患者本人の生命の保護、②自他への重大な身体損傷を防ぐ
等を目的として行われる行動制限のことです。
例えば認知機能が低下している患者さんに、転倒・転落、点滴チューブの自己抜去などのリスクが考えられる場合などに身体拘束を行うことがあります。
身体拘束に際しての条件
世界保健機関は「精神保健法:10の原則」において、身体的抑制を行う際には以下を条件としなければならないと制定しています。
- 患者と代替手法について、話し合いを継続していくこと
- 資格を持った医療従事者によって、検査と処方を行うこと
- 自傷または他害を緊急に回避する必要性があること
- 定期的な状態観察
- 抑制の必要性の定期的な再評価。たとえば身体抑制であれば、30分ごとに再評価
- 厳格に制限された継続時間。たとえば身体抑制では4時間。
- 診療録への記載
個人の行動を拘束している以上、特に慎重に身体拘束の観察はしていましたし、それが適正であるかどうかは患者ごとに考える必要があります。
また身体拘束と一口に言っても、そのやり方次第では患者が中途半端に動けてしまったりと別のリスクが発生してしまうため、拘束時にも細心の注意を払います。
身体拘束のリスク
個人の行動を制限している以上患者さんの尊厳という点はやはり考え続けなければならない点です。
また身体拘束に関連する傷害に関するシステマティック・レビューでは、身体拘束が死亡、転倒、傷害の重傷度、入院期間を延長させるリスクを高めることを見出しています。
身体拘束により活動量が低下し身体機能が落ちる、ということももちろん頭に入れておかなければなりません。
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身体拘束の是非
実際に働いていた側からすると「やむを得ない」というのが正直な想いです。
仮に身体拘束を解除した場合、やはり事故を起こすリスクも出てきますし、
身体拘束を行なっていなかったことで事故が起きてしまい、訴訟を起こされてしまうというケースも少なからずあります。
仮に患者さんの尊厳を優先して身体拘束を解除した場合、案の定事故が起きてしまった上に患者さんの家族側から訴訟を起こされてしまった、では当然のことながらシャレになりません。
見守りを行う人員の問題もあり、必要なケースでの身体拘束はやむを得ない、というのが個人的な考えです。
もちろん何でもかんでも身体拘束、というのも適切ではありません。
患者さんの状態を総合的に見て、身体拘束をすべきかどうかという判断を下す必要があります。
それでは身体拘束に関するTwitter上の意見の方を見て、お別れしたいと思います。
身体拘束の必要性わかってなさすぎる。誰もむやみやたらにやってる訳ではないんだよ、あなたたちを守るためにしてるのよ。拘束されたから動けなくなった、転院してリハビリに力を入れてもらったら動けるようになった、拘束は悪!って訴えた息子の意見にモヤモヤしている。。#クローズアップ現代
— かんな (@kanna_beauty_13) September 11, 2019
日本「身体拘束が増えてるから罰則を作ろう」
僕「くたばれ」 #クロ現 pic.twitter.com/onn0QIduFl— 看護メン (@nursemens4321) September 11, 2019
身体拘束しないから24時間家族が交代で付き添ってくれや
— える看 (@onakingod) September 11, 2019
身体拘束がトレンド入りしてますが、看護や介護の現場、看てるスタッフの大変さを何も知らないのに身体拘束するなんて酷い、やめるべき、みたいなことは言わないでほしい。そういう意見をするなら自分が介護、看護する側の立場を経験してくださいね。現状を知らないなら口出さないでほしい。#クロ現
— はる☆ (@02_Spring_11) September 11, 2019
クロ現で身体拘束批判の番組が。入居者を自由にさせて転倒などがあれば即施設に損害賠償というクソ司法の中で、一方的に身体拘束が悪かのように報道するマスコミはクソ。まずは異常な損害賠償の実情から報道してみては?
— こーら (@ua7QRA) September 11, 2019
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