【憲法?法律?】「緊急事態宣言」と「緊急事態条項」と「非常事態宣言」の違いについて【特定警戒都道府県/コロナショック/新型コロナ特措法】

政治

みなさんこんにちはこんばんは。

今回は「緊急事態条項」と「緊急事態宣言」と「非常事態宣言」について。

「緊急事態条項」とは

さて何かと話題の「緊急事態条項」を簡単に説明。

「緊急事態条項」とは、災害に見舞われたり戦争が発生したことで、平常時の統治秩序が保てなくなった場合などに適用される可能性のある憲法の改正案です。

日本は法治国家であるため国を動かす(あるいは変える)ためには、

まずは法律案の作成やそのための会議が行われることで、初めて法律を施行することができます。

しかし上記のような緊急事態に陥った際には、法律を通すために時間をかける余裕がなく、

人命が危険に晒される可能性が高まってしまいます。

したがって政府が平常時の統治秩序が保てないと判断した「緊急事態」に限り、憲法秩序を一時停止することで

政令に法律と同等の効力を持たせ、状況に対応するため必要なルールを政府だけで決めることができるようにするのが、「緊急事態条項」ということになります。

一方で「災害などの緊急事態に対しては、災害対策基本法などの既存の法律で対応ができる、緊急事態条項の必要性が感じられない」との声や、

また「政府に強い権力を与える以上、慎重に議論を行うべき。発動条件を拡大解釈することで容易に発動されかねない」と、

懸念する声も出ています。

続いては「非常事態宣言(緊急事態宣言)」について。



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「非常事態宣言(緊急事態宣言)」とは

暴動や災害、疫病などにより国家が運営の危機に瀕した際、政府が措置(特別法)を発動することです。

措置の具体的な内容としては、法律に優位する政令の発布や警察・軍隊の動員、令状の有無を問わない逮捕権や捜索の実施など。

「緊急事態条項」は憲法の改正案でしたが、「非常事態宣言(緊急事態宣言)」は法律の領域であり、

また非常事態宣言は既に幾度も宣言されていますね。

緊急事態条項と緊急事態宣言は言葉や持つ意味が似ていて混同してしまいそうですが、

この点はハッキリ区別して覚えておきましょう。

ネット上の反応

さて緊急事態宣言や緊急事態条項に関しては、ネット上でも様々な意見が飛び交っています。

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