皆さんこんにちはこんばんはゆきるりです。
今回は「電気窃盗」について。スマホ等を公共施設で充電するアレですね。
皆さんの中にももしかするとそういった現場を見かけたことがある、という方もおられるかもしれません。
そうでない方もぜひ最後までご覧ください。
電気窃盗
電気を盗るのは犯罪?
さて、しばしば話題に上がるのが「電気」を目的とした窃盗行為。
充電が出来るスペースが与えられている場合を除き、公共の施設や駅の通路、トイレ等で電気窃盗をはたらく人がいます。
冒頭でも触れましたが、何気なく行われている行為ですよね。
私も何回か見かけたことがあります。
さて電気窃盗をはたらいた方の中には
「窃盗なんて大層な、ちょっと充電したかっただけ」
という意識を持っている方が非常に多く見受けられます。
もしかすると「たかが充電」「そもそも何の罪に問われるの?」という認識の方が多いのかもしれませんが、
これは実は「窃盗罪」の要件に該当します。
【刑法235条】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「充電しただけで窃盗罪になるの!?」と意外と感じる方はおられるかもしれません。
盗電は窃盗罪に該当
「電気って他人の財物なの?そもそも物ではないのでは?」とする意見が聞かれます。
確かに電気は「電荷の移動や相互作用により発生する物理現象の総称」であり、
本来物ではありません。ただの現象ですからね。
しかしそれでは電気を盗む行為を取り締まることができないことから、
刑法では「電気を財物とみなす」という規定があります。
【刑法245条】
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
刑法にて「電気は財物である」とみなされている以上、
無許可での充電は窃盗罪に該当するということがはっきりとわかります。
たしかに電気窃盗は被害の実態が見えず、「たかが充電」という認識から罪の意識も感じにくくなることは事実ではありますが、
それでも管理者の許可が下りていない状態で電気を不正に利用することは犯罪です。
仮に自分がやったことがあれば今後はやらないよう意識し、
やっている友人等がいれば注意をするようにしましょう。
モラルの問題も
また、ここに関しては法律とは違いモラルの問題でもあります。
要は「そもそも法律とか関係なく、他人の管理下にある施設や電気を利用する以上は、勝手に使用するのはどうなのか」という点。
そもそもスマホの充電が切れそうというのはあくまで個人に発生した問題であり、緊急性も低いケースがほとんどです。
それを理由に盗電が行われるとなると、被害を受けた施設の運用者からすればたまったものではありません。
また「少ししか充電しないし、大した被害でもないでしょう」という考えの方もおられるかも知れません。
…が、それが大した被害がどうなのかということを決めるのは被害者側です。
金額が問題ではなく、無許可でそれをされることを不快に思われる方もおられるでしょう。
また、「割れ窓理論」や「赤信号、みんなで渡れば怖くない」のように、
一人盗電を行う人が現れると「それをしてもいいんだ」「大丈夫なんだ」と勘違いする人間が現れ、
次々と被害が拡大していく恐れがあります。
そしてそうなった際に、そのきっかけは誰になるのか、と考えると
(少しだけの時間であったとしても)無許可での充電を行なった人間ということになります。
「たかが充電」であるかどうかを決めるのは、あくまで充電する場を貸し出す側の人間である、ということは肝に銘じておく必要があります。
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