【わかりやすく解説】独占禁止法とは?下請法についても【独禁法違反の疑い?】

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みなさんこんにちはこんばんはゆきるりです。

今回は独禁法について。

独占禁止法とは

独占禁止法、つまり「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」とは、

公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的とし、

私的独占や不当な取引制限、不公正な取引方法などの行為を規制する法律のことです。

要は適正に価格などの競争が行われるように取り締まる法律、ということになります。

市場メカニズムが正しく機能していれば、

事業者は自らの創意工夫によってより安くて優れた商品を提供して売上高を伸ばそうとしますし、

消費者はニーズに合った商品を選択することができるようになるため、

事業者間の競争により消費者の利益が確保されることになります。

ちなみに:市場メカニズムとは?

需要(買い注文)と供給(売り注文)を突き合わせ、

需要量と供給量が一致するまで価格を動かして、取り引きを成立させる仕組みのことです。

主な規制内容

では具体的にどのような取引内容が取り締まられるのでしょうか、見ていきましょう。

基本的に独禁法で規制・禁止の対象となるのは以下のもの。

• 私的独占の禁止

• 不当な取引制限(カルテル)の禁止

• 不公正な取引方法の禁止

• 企業結合の規制

• 事業者団体の規制

• 独占的状態の規制

• 下請法に基づく規制

それぞれ見ていこうと思います。

私的独占

まず挙げられるのが私的独占。

これには「排除型私的独占」と「支配型私的独占」とがありますが、

「排除型私的独占」とは、事業者が単独又は他の事業者と共同して不当な低価格販売などの手段を用いて競争相手を市場から排除したり、また新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為です。

「支配型私的独占」とは、事業者が単独又は他の事業者と共同して、株式取得などにより他の事業者の事業活動に制約を与えることで市場を支配しようとする行為です。

いずれも市場をコントロールし、自由な競争とは反する結果をもたらすものであり、規制の対象となります。



不当な取引制限

続いて不当な取引制限。

「カルテル」と「入札談合」の2種類がありますが、

「カルテル」は、事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為です。

「入札談合」は、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し、事前に受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。

商品の価格を共同で取り決めてしまうなど、こちらも競争とは反対の結果をもたらすこととなります。

事業者だけでなく事業者団体の規制

また独占禁止法が規制している行為の対象者は、市場において事業活動を行っている事業者だけでなく、

2以上の事業者で構成される社団や財団,組合等の事業者団体の場合も対象となります。

事業者団体とは?

「事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体」をいうとされています。

事業者団体の活動として、

事業者団体による競争の実質的な制限や事業者の数の制限、会員事業者・組合員等の機能又は活動の不当な制限や事業者に不公正な取引方法をさせる行為等を禁止しています。

企業結合の制限

独占禁止法では、

株式保有や合併等の企業結合によりそれまで独立して活動を行っていた企業間に結合関係が生まれ、

当該企業結合を行った会社グループが単独で又は他の会社と協調的行動を採ることによって、

ある程度自由に市場における価格や供給数量などを左右することができるようになる場合には当該企業結合を禁止しています。

一定の要件に該当する企業結合を行う場合、公正取引委員会に届出・報告を行うこととされています。

下請法に基づく制限

さらに独禁法を補助する役割の下請法(下請代金支払遅延等防止法)という法律も存在し、

これは親事業者と下請事業者との間の取引を公正にし、下請事業者の利益を保護することを内容としています。

具体的な規制内容は、親事業者による受領拒否や下請代金の支払遅延・減額、返品や買いたたき等の行為など。

※この記事は随時更新されます。

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