【それぞれの違い】逮捕・検挙・書類送検とは【現行犯逮捕?緊急逮捕?】

法律

みなさんこんにちはこんばんはゆきるりです。

今回は「逮捕」について。

 

そもそも逮捕とは

 

「逮捕」とは被疑者を強制的に拘束し留置施設に連行することで被疑者の行動を大幅に制限することです。

簡単に言えば身体拘束による抑留ですね。

また逃亡や証拠隠滅のおそれがなかったり、あるいは軽微な犯罪であれば、

検挙(被疑者を特定)したとしても、逮捕せずに任意同行や在宅での取り調べを中心に行うケースはあります。

中には刑事ドラマ等から「逮捕=有罪」「逮捕しない=無罪」というイメージを抱かれている方もおられますが、

逮捕はあくまで身体拘束という措置です。

「逮捕しなかったから無罪だ!」というわけではありません。

さて、「逮捕」には3つの種類が存在します。

一つずつ見ていきましょう。

 

通常逮捕

 

「逮捕に通常なんてあるのか」と思いがちですが、この通常逮捕とは

逮捕令状を被疑者本人に示し、疑いが掛けられている犯罪とその理由を伝え逮捕する、というものです。

その名の通り最もオーソドックスな「逮捕」であり、

裁判所による逮捕の要否を確認したのち、逮捕の必要性が認められた場合に行う、

つまり逮捕をする際に事前に裁判官から逮捕状の発布を受ける必要があるというのが特徴。

刑事ドラマでよく見る「令状を突きつける」場面は通常逮捕をしているシーンというわけですね。

 

現行犯逮捕

 

「現行犯逮捕」という単語はなにかと耳にする言葉ではないでしょうか。

これもその名の通りその時点で犯行を行なっている、あるいは犯行を終えたばかりの犯人を逮捕する、というもの。

基本的にこれが適用されるケースは、その場に居合わせた警察官にとって犯罪や犯人が明らかな場合であり、

そのため通常逮捕では必要だった「令状」や「裁判所による確認」は現行犯逮捕では必要ありません。

 

準現行犯逮捕

 

こちらは現行犯逮捕の亜種のようなものであり、

直接犯行を確認できたわけではないものの犯罪との関与が強く疑われる場合や、犯行後の犯人を追跡している場合におこなわれます。

例えば殺害現場の近くを刃物を持って徘徊している者に対してなど。

したがって現行犯逮捕同様こちらも逮捕令状を必要とはしません。

 

緊急逮捕

 

さああまり聞きなれない「緊急逮捕」についても見てみましょう。

緊急逮捕とは被疑者が重罪(殺人罪や強盗罪など)を犯したと疑うに足る理由があり、なおかつ逮捕に関して緊急性が含まれる場合に、

逮捕令状の必要なく逮捕する、というもの。

ただし現行犯逮捕とは違い裁判所による確認は必要であるため、逮捕後に逮捕令状を請求しなければならず、

仮にこれが発せられない場合は被疑者を釈放しなければいけません





さあ、逮捕の類型についてみていきました。

続いて検挙についても見ていきましょう。

検挙とは

これは捜査機関が犯罪の行為者や違反行為を特定し被疑者とすることを指します。

非常に定義が広く、この中には逮捕や書類送検等も含まれます。

例えばネット上にわいせつな画像を載せている人物を特定しました、これは「検挙」に該当します。

ただし逃走や証拠隠滅の恐れがないため逮捕はしませんでした、と

こういうケースもあります。

検挙したからといって逮捕するわけではない、ということですね。

書類送検とは

さあどんどん見ていきます、続いては書類送検。

「逮捕は何となく意味がわかるけど、書類送検って?何かの手続き?」というふんわりとした印象を抱かれている方も多いのでは。

これは被疑者を拘束せずに捜査書類を検察官に送致する事を言います。

この場合は身体拘束を行う逮捕とは異なり、

普段通りの生活をして貰いながら取り調べのたびに検察官の元に出頭するという形になります。

逮捕後は

では次は逮捕後の流れについて見てみましょう。

逮捕された後はまず被疑者に疑いがかけられている犯罪について伝えられ、その後弁護士の選任の権利について告げられます。

弁解する機会が与えられるわけですね。

逮捕後にはその環境変化や拘束状態によるストレスなどから、身体的・精神的に疲弊した状態で取り調べを受けることになります。

そんな状況下から逃れたい一心で虚偽の自白を行ってしまった場合は、その後の裁判で虚偽の自白を覆すことは難しいため、

安易な署名や押印や控えた方が賢明でしょう。

また、そういった過酷な状況下で個人が「伝えたいことを伝える」には限界があります。

そのためにも、自身の意思をしっかりと伝えることができる信頼できる弁護人が重要になってくるわけです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました