【確定申告】間違い?税額が変わらない場合の修正申告について【訂正?更正の請求?】

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みなさんこんにちはこんばんは。
今回は確定申告について。

税額が変わらない修正申告の場合

「税額が変わらない」のに修正申告

私が今回取り組んだのは、自主的な修正申告について。
とはいえ修正前と修正後では税額に変化はなく(というか納付する税額は0)、
内訳のみを変更した扱いとなります。

さてこのケースでは、私が実際に税理士の方に質問をしたり、各種税理士の方のホームページ等を閲覧して回った結果の結論から言うと
「納める税額が全く変わらない(追加で課税も還元もない)以上は、内訳が変わっただけでは修正申告の必要もない。
そのため提出をしなくても違法性も問われない」
とのことでした。

実際「税額が変わらない 修正申告」等と検索に入れると、そういった旨の記事が何本もヒットしましたし、

国税庁の確定申告書コーナー内の修正申告書作成コーナーで私の変更前後のデータを入力すると、

「税額に変化がない(課税が0円のまま)」「修正申告の必要はないよ」という旨のメッセージが表示され、

それ以上作成することができませんでした。

しかし、個人的には気になるので一応修正申告を自分で作って提出、認可してもらいました。
納める税額に変化がなくても、法的に問題がなくても、提出する必要がなくても、

正確なデータをちゃんと記録に残してもらいたかったので。

結果私の修正申告はきちんと受理され、控えも戻ってきています。

ただ、税額が変わらない修正申告を受理しないケースもあるようで、ここは注意点。

あくまで私の場合は受理されました、という話になります。

では作成から提出までを順を追って説明します。

作成から提出まで

売り上げも経費も実際のものと若干異なっているということに、
提出後1年近く経過してから気づき、再計算。
私の場合は所得が少なく青色申告控除額の範囲内に収まるため、結果おさめるべき税額は0のまま。
つまり追加の課税等といった対応は基本的に必要ない結果となりました。

ここで気になるのは、おさめるべき税額に変化がない確定申告の修正書類を受理してもらえるのか?という点。

ネットで各税理士の方のホームページ等を見て回り調べた結果、
「納める税額に変化がない場合は、修正申告は必要がない」という回答を何点か確認しました。

つまり私の場合は修正したとしても追加で納めるべき税金が発生しないですし、そもそも修正申告の必要もない上、
県によっては「税額に変化のない修正申告は受け取ってもらえない可能性もある(※これについてはあくまでネットで拾った情報)」とのことです。

情報を統合して

さてこれらの情報を統合すると、
「私のケース(税額が変わらない場合)は修正申告をしなくても違法性は全く無く当然ペナルティも課されないし、
というかそんな無意味な書類を持ち込まれてもむしろ税務署側に迷惑がられる可能性もある」
という結論に至りました(あくまで私がそう受け取った、という結論ですのであしからず)。

…が、法的にもモラル的にも何も問題がないとはいえ、
誤った数値のままデータとして残っているのは単純になんだかムズムズするので、
正確な数値を元にした確定申告書と青色申告決算書、売上台帳等の必要書類一式を再作成しました。

調べる限りでは税務署側は対応する義務はない書類なので、
今回の修正申告では私の「データ関係はきっちりさせておきたい!」という想いに税務署の方を付き合わせる形となってしまいます。

そこでささやかな気持ちではありますが「税額は変わりませんし、内容を見る限りでは修正の必要はないようなのですが、良ければ対応の方よろしくお願いします」という旨の手紙も添えて提出しました。
自己満足かもしれませんが、せっかく対応してくださる職員の方にせめてもの労いとして添付致しました。

そしてポストに投函、
すると時期が確定申告シーズンでなかったこともあってか、
提出してから4日後には控えが返ってくる(つまり問題なく受理された)、
という非常に素早い対応をしていただきました。
確定申告はいつも数週間くらい?控えが返送されるまで時間がかかっていたので、
この短期間に帰ってくるのはかなり驚きでした。

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