【単純所持・提供】逮捕・検挙?「児童ポルノ」について【逮捕されないケース:破棄・破壊した場合】

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みなさんこんにちはこんばんは。

今回は「児童ポルノ」について。

あ、ちなみに私が児童ポルノに関する罪を犯したわけではないので誤解なきよう。

そもそも「児童ポルノ」とは

さて、ニュースやネット上ではよく聞く「児童ポルノ」という言葉。

これはそもそもどういった意味を持つのでしょうか。

「児童ポルノ」という言葉は、基本的に以下の2つを指して扱われます。

①「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により規定されている犯罪

②上記の犯罪の要件を満たす物(児童の性交や裸体などの姿態を、視覚により認識することができる方法で描写された電磁的記録に係る記録媒体や、撮影された写真等)

そしてこの「児童ポルノ法(以下:児ポ法)」は、例えば児童ポルノが公開されることにより児童の権利が侵害されてしまう、といった事態を防ぐため、

児童の権利擁護を目的として施行されています。

「児童ポルノの範囲」について

さて「性的な要素を含む児童の姿態」が載っている写真や絵が児童ポルノに該当する可能性がある、というのは多くの方が感じているところでしょうが、

では具体的にどの程度の表現から「児童ポルノ」に触れるのでしょうか。

具体的には性交はもちろん、児童の裸体(半裸)や、児童が自分や他人の性器に触れるといった様子が該当します。

一方で、「モデル」が実在しない漫画やアニメ、フィギュアやCGなどにより生み出された写真等に関しては、

表現の自由に配慮され規制の範囲には含まれておらず、基本的に児童ポルノには該当しません。



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持ってるだけでも「犯罪」?

さて、よく聞くのが「児童ポルノは持ってるだけで処罰される」という話。

他者に公開しない分には良いのでは、と考える方もおられますが、

「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合」という児童ポルノ単純所持罪の要件に引っかかります。

児童ポルノは作成・流通・公開はもちろん、所持するだけでも刑罰の対象となります。

さて中には「とはいえ誰かに見せびらかしたりしていないし、バレないだろう」と考える方もおられます。

しかし児童ポルノの購入者リストから特定されたり、あるいは別件で検挙された際にデータの中から児童ポルノが発見されるなど、

他人に一切児童ポルノを見せていなくても処罰されるケースが多く確認されています。



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一方で、仮に児童ポルノを所持してしまった場合などは、

物理的に破壊(出来ない場合も復元できないよう削除)してしまうことで、結果的に起訴(処罰)されないようにすることは可能です。(捜索を受け疑われる記録媒体を回収される可能性はあります)

また親が撮影した全裸(半裸)の子供の場合は、「性的好奇心を満たすため」という児童ポルノの要件に該当しないケースが多いようです。

とはいえそれを他の人に提供すると、提供の罪に問われる可能性があるため注意が必要です。

ちなみに児ポ法と刑期、時効の関係は以下のとおり。

所持:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(※時効は3年)

他人に製造・提供:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(※時効は3年)

不特定多数への提供、公然陳列:5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方(※時効は5年)

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