【著作権法違反】漫画など著作権侵害物の範囲等:無断転載と引用の違い【どこからどこまで?一コマ:セリフ・画像】

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著作権

みなさんこんにちはこんばんはゆきるりです。

今回は著作権について。

著作権とは

著作権とは知的財産権(無形ではあるものの、それを形があるものと同じように所有できる)の一種であり、

文芸や音楽などの著作物を対象とした権利のことです。

著作権法に基づく著作物の定義は

「①思想又は感情」を「②創作的」に「③表現した」「④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」となっています。

これら①〜④に該当するものを総じて著作物と呼び、それらを対象として著作権が生じる、ということになります。

さて、今回は問題としてよくあがる無断転載をテーマにこの著作権について見ていきます。

無断転載

さて、基本的にあらゆる著作物の著作権者には「複製権」があるため、

個人的もしくは家庭内での使用などの「私的使用のための複製」等の一部の例外を除き、

他人が無断で複製を行うことは出来ません。

※複製権とは:著作権に含まれる権利のひとつで、複写録画・録音写真現像・印刷・模写スキャナーなどによ電子的に読み取ることなどを行う権利を指します




一方で著作権法では、

私的使用目的に限らず、「引用の目的上正当な範囲内で行なわれる場合には、無断で他人の著作物引用することができる」としています。

例えばブログ等で自分が何かの仮説を提唱する場合にその論述の補強をするために他人の著作物から一部引用をする、等。

しかしこうして他人の著作物の引用を行う場合は、

引用元となった他者の著作物の出所(例えば漫画の画像であれば著作者名と作品名)を引用部分に明示する必要があり、

かつ自身の従たる範囲内でのみ引用が可能です。

従たる範囲とは

例えばブログの記事の一部に、記事内容を補完する目的で漫画の画像を載せる場合は、従たる範囲内での引用であると判断されます。

一方で漫画の画像を引用しそれだけでコンテンツとして発表したり、

あるいは大量の画像を引用している場合は従たる範囲を逸脱している、と判断されます。

要するに「他人の著作物に甘え過ぎるな」ということですね。

ちなみに従たる範囲を超えての引用を転載と呼ばれており、

法的には引用はセーフで転載はアウトと考えられます。

2019.11.27 一部の引用が明確に「違法ではない」方針に

インターネット上の海賊版対策のため、ダウンロードを規制する著作権法改正にて文化庁は、著作権侵害のイラストなどが一部に写り込んだスクリーンショット(スクショ)については違法としない方針に転換しました。
規制の対象となるのは、権利者の許可無くネットに上げられた漫画や写真、論文などを、著作権侵害物だと知りながらダウンロードする行為。
文化庁は当初、全面的に違法とする方針でしたが、この日は著作権侵害物が付随的に含まれるスクショや、漫画作品のうち数コマのように分量の少ないダウンロードを違法としない案を議論のたたき台として示しました。

セリフはセーフ?

画像の転載に関してはある程度そのラインがはっきりわかるようになってきました。

では文章のみの引用、例えばセリフに関してはどうでしょうか。

よくその漫画を象徴するかのようなセリフを、SNS等で発信している方も見掛けられます。

結論から言うと、台詞に関してはその「創作性の高さ」が判断基準となります。

創作性とはつまり「いかにありふれた表現ではないか」。

例えば多くの作品で使われることが多いセリフである「俺はお前を倒す」「私は世界一の○○になる」等は創作性が低く、著作権法違反の対象外になると思われますし、

実際これらは日常会話でも使うことが多く、違反の対象にしていてはキリがないという側面もあります。

一方で、その作品独自の言い回しや世界観を強く反映した内容、

またセリフだけでなくそのセリフを発したキャラクターの名前や作品名を掲載することで、

著作物がそれとわかる形になってしまい違反となる可能性もあります。

著作物から文章や台詞を引用する場合は、

適法とされている画像の引用方法に則り、作者や引用元がはっきりとわかる形で明記するのが良いでしょう。

最後に

著作権についてはややグレーとされる部分が多く、ネットユーザーからすればわかりづらい点も多いかと思います。

他者の著作物を引用する際は「著作物の出所を明記しているか」、「正当な範囲内での引用かどうか」、

これらの点に十分にご注意ください。

私もよく漫画の画像を引用することがあるため、

注意しておきたいと思います。

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