皆さんこんにちはこんばんはゆきるりです。
今回は追い出し部屋について。
そもそも追い出し部屋とは
企業側が社員に「自己都合退職」させることを意図して異動させる部署のことを指します。
対象となるのは業績不振等により希望退職者を募った際に、それに応じなかったリストラ対象等、
企業にとって不要になった社員達。
そうした社員達を「追い出し部屋」に異動させることで
他部署や他職員との接触がない状態をつくったり、単純作業や雑用を強いることで仕事がない社内失業状態に陥らせることで
社員達に自ら退職させる、ということを目的としています。
なぜ「追い出し部屋」が生まれたのか
企業は「労働契約法」により社員を軽々に解雇することができず、
仮に解雇に至った場合でも裁判において無効と判断されれば、未払賃金の支払いが課せられるケースもあります。
また企業が不当な解雇をした場合にマスコミ等が取り上げる可能性もゼロではなく、
そうした背景から社員に自己都合退職を選択させる「追い出し部屋」が生まれたと考えられています。
「追い出し部屋」は違法なのか
全てが違法とは言えないものの、違法となる可能性が少なからず存在します。
その理由を見ていきましょう。
退職強要
まずは退職勧奨(退職を勧めること)として違法行為と認定される場合。
退職勧奨自体に違法性はないものの、これが過剰に行われた場合には退職強要として違法となる可能性があります。
追い出し部屋は組織ぐるみでの退職勧奨行為として過度な退職勧奨と評価される可能性があります。
パワハラ
パワハラ(パワーハラスメント)は職場での優位性を背景として適正な範囲を超えて相手に肉体的・精神的に苦痛を与える行為、又は職場環境を害する行為を指します。
追い出し部屋での「不必要な作業を強いる、あるいは達成困難なノルマを強いる」といった業務命令行為がパワハラと評価された場合、違法な行為として損害賠償請求の対象となります。
配置転換の違法性
続いて配置転換に違法性が認められた場合。
具体的には、部署異動等の配置転換が不当な動機や目的に基き行われた場合には違法となります。
追い出し部屋への異動は「退職を促す」という不当な動機・目的があり、
これが客観的に見ても明らかな場合はやはり違法・無効となります。
「追い出し部屋」についての意見
さてこの「追い出し部屋」の存在に対してはネット上でもさまざまな声が上がっています。
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