みなさんこんにちはこんばんは雨崎です。
今回は「推定無罪」について。
推定無罪とは
推定無罪とは「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という近代法の基本原則です。
検察官が被告人の有罪を証明しない限りは、被告人に無罪判決が下されることになるというもの。
つまり有罪判決が下されるまでは犯罪者として取り扱われない、ということです。
「疑わしきは被告人の利益に」、
刑事裁判においても一つ一つの事実を見たときに、それらの事実の有無が確信できない場合には、被告人にとって有利な方向で決定しなければなりません。
なぜ推定無罪が必要?
ここで「なぜ被告人の利益となるようにしなければならないのか?」という方がおられるかもしれません。
では推定無罪という原則が無い状態で、無実の自分が何らかの容疑をかけられた場合を想定してみましょう。
まず我々のような一市民が自らの無罪を証明というのは非常に難しいものです。
当然です、我々には捜索や差し押さえの権限もなければ豊富な人員も持ち合わせていません。
多くの場合は自分を有利な立場に置くための証拠を集めることすら満足に出来ないでしょう。
その上自分がやっていないことを証明する、というのは困難を極めます。
なにせやっていない事ですからね、
仮に「おい!本当は人を殺したんじゃねえか?人を殺してないならそれを証明してみせろ!」と言われても証明しようがありません。
一方で警察や検察はその人員と与えられた強制力をもって証拠を集めることができます。
決定的な証拠こそ挙げることが出来ずとも被告人を不利に追い込むことなど造作もない、
ここにとても大きな力の差があるということはご理解いただけるかと思います。
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そしてこの状態で我々が「自分の無実を証明するための証拠」を挙げることができなければそれだけでハイ有罪、というのは
無実の身である我々からすればあまりにも納得がいかないものですよね。
推定無罪の考え方とはこうした多くの無実の市民を冤罪から守るためのものであり、
推定無罪の原則が存在しない場合、冤罪被害の多さは現在の比ではないでしょう。
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