【逮捕に至る期間と方法】猥褻物頒布罪:わいせつ物電磁的記録記録媒体陳列罪について【検挙率は?時効は?】

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検挙率・検挙に至る期間

続いて検挙率について。

平成30年の「わいせつ物頒布罪」の検挙件数は793件。

平成30年のわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪に関する通報件数自体はインターネットホットラインセンターの発表では平成30年度は30,085件あるため、

検挙に至る確率は約2.7%ということになります。

これを高いと見るか低いと見るかは人次第でしょう。

続いて検挙に至る期間について。

これは人によって様々ですが、概ね通報から1ヶ月〜8ヶ月が経過するまでの間に多くの方は検挙されているようです。

わいせつ物電磁的記録記録媒体陳列罪で報道されるものを見ていくと、

検挙に至った期間は長いものの場合1年以上かかったものもあり(※というか私のネット上の知人が、Twitterにあげていた画像をきっかけに1年3ヶ月後にこの罪状で検挙されました)、

1年後に検挙される可能性も考慮しておいた方がよいでしょう。

というより即検挙されるケースの方が少なく、犯行の数ヶ月後に警察が家にやってくる、というのが基本である、と考えていただくのが良いかもしれません。

(検挙に至るまでに数ヶ月〜年単位を要するため、わいせつ図画をネットに公開した心当たりのある方は内心穏やかではないかもしれませんが…)

 



そもそも「わいせつ」とは

「わいせつ」とされる物は、

1. 徒に性欲を刺激・興奮させること
2. 普通人の正常な性的羞恥心を害すること
3. 善良な性的道義観念に反すること

という最高裁による定義がなされています。

しかしこの定義はあいまいであり、そのわいせつ性については一般社会の良識・社会通念を基準として判断が行われます。

さて何かと抽象的な説明が続きますが、

現状は「性器が映っているかどうか」が判定のラインになる可能性が高い、と考えていいでしょう。

現状コンビニで販売されているような成人向け雑誌は「わいせつ」に該当しないため、

これを一つの基準として考えても良いかもしれません。

上半身の裸のみの場合、あるいは下半身がうつっているとしても下着を着用している場合はわいせつ物には該当しない可能性もあります。

仮にわいせつ物である、と判断されても悪質な事案でなければ刑事罰までは科せられない可能性もあります。

一方で性器が映った状態での画像投稿や動画投稿を行なっている場合、

いつ警察の方に家に来られてもおかしくありません。

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