皆さんこんにちはこんばんはゆきるりです。
今回は盗撮について。
盗撮
まずはじめに断っておきたいのは盗撮は立派な犯罪です。
今回はそんな盗撮について(一部では逆さ鳥なんて呼ばれています)の記事となります。
「盗撮はどのような刑罰を受けるのか」
「盗撮行為で後日逮捕に至る期間はどの程度なのか」
「どういった経路で犯人及びその犯行が特定できるのか」
「盗撮犯がしやすい行動、またはその傾向」
を見ていきます。
ちなみに私は一度、盗撮をしている人を現行犯で逮捕したことがあります。
「警察じゃないのに逮捕できるの?」とお思いの方もおられるかもしれませんが、
現行犯逮捕に関しては逮捕状の必要なく、警察官・検察官以外の一般人でもすることができます。
つまり医療従事者の私でも行うことができたわけですね。
私より体格ががっしりとした男性が盗撮犯で、なおかつ私以外に目撃者がいないため私しか動く人が居ないという
中々にアウェーな状況でしたが何とか「盗撮しましたよね」と声をかけつつ捕まえ突き出すことができました。本当に怖かった。
さて、そんな盗撮行為はどのような罪になるのかをまずは見ていきます。
◎迷惑防止条例違反(刑罰:1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
道路や公園などの公共の場所、あるいはバスや電車などの公共の乗り物で、
下着や身体を撮影した場合、あるいは撮影目的でカメラを向けたり設置した場合と規定されています。
つまり「盗撮しようとしていた」あるいは「盗撮したけどデータは処分した」という場合でもアウト、というわけです。
そしてこれに抵触した場合は1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金が科せられます。
◎軽犯罪法違反(刑罰:拘留または科料)
こちらは通常人が衣服を着けていない場所での盗撮行為、
つまり更衣室や浴室、トイレなどが該当します。
「懲役や罰金は知ってるけど拘留や科料って?」と思われる方もおられるかもしれませんが、
拘留:1日〜30日未満の期間、刑事施設に拘置されること
科料:1000円〜1万円未満の強制支払い
これらを指します。
聞き慣れない言葉ではありますが、いずれも前科がつきます。
初犯の場合
さて、犯人が盗撮をしたのが初めてだった、つまり初犯のケースについて見ていきます。
一般的に盗撮の初犯は30万円程度の罰金が科せられることになります。
示談が成立すれば不起訴となる可能性が高くなり、そのほとんどが起訴猶予となります。
※ただし示談が成立しなかった、等の場合はこの限りではありません。
再犯の場合
さて常習化しやすい盗撮にはつきものな「再犯」の場合。
初犯では30万円程だった人も再犯時は50万円、80万円、更に悪質な場合は懲役刑を求刑されることもあります。
また再犯が以前の前科とどれ程期間が空いたかによっても評価は変わってくるようです。
犯行後しばらくしてから逮捕される?
盗撮はその多くが現行犯逮捕です。
盗撮行為をしているところを目撃するなど何らかの形で発覚し、その場で逮捕される、ということですね。
私がしたのもこの「現行犯逮捕」に該当します。
しかしその場で捕まえることができなかったからといって犯人が逮捕されないとは限りません。
犯人が事件を忘れて過ごしているとある日の朝チャイムが鳴り、玄関のドアを開けたらお札(逮捕状)を持った警察がやってきた、
なんてこともあります。
つまりその場で捕まえることができなかったからといってその後も検挙されない、というワケでは決してないということです。
そしてこの後日逮捕(検挙)に至る期間は1ヶ月前後が多いようです。
捜査により犯人や事件性を特定できるだけの証拠を集め捜査機関が裁判官に対し逮捕状を請求、
こうして逮捕状を持った警察官の方々がある日お家に向かうわけですね。
また後日逮捕に至る期間はあくまで目安。
複雑な盗撮事件であったりあるいは捜査が難航している場合には更に期間を空けて逮捕されることもあります。
捕まらないケースも
しかし後日逮捕に至るには犯行及び犯人を特定する必要があります。
盗撮をしたという証拠が集まらない、あるいは犯人が特定できないというケースが多く、
現状では現行犯逮捕が高い割合を占めている、という状態。
では後日逮捕に至るケースでは、どのような経過で犯行及び犯人を特定されるのでしょう。
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